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特定商取引法改正されました

特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降、知らないところから送りつけられた商品は、直ちに処分してよいことになりました。これまでは、いきなり自宅に商品を送りつけられ、返却を拒絶され代金を請求されたケースでも、法改正後は、業者を無視して処分できます。このような「送り付け商法」と思われるときは、千葉市消費生活センターにお問い合わせください(千葉市在住の方)。電話は043-207-3000です。(月~土の昼間)

内山家政婦看護師紹介所

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